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任意整理と自己破産
任意整理は多重債務者、いわゆる多くの賃金業者からお金を借りまくって、身動きがとれなくなった場合の対処法としても大きな効果をもたらします。
任意整理は、債権者と話し合って金利を減免してもらい、弁護士が作成した返済計画にそったかたちで、比較的長期のスパン(おおよそ3年程度)の分割払いで返済していきます。債務者と金融会社の間に弁護士が入っているんで、比較的話も通りやすく、返済計画もしっかりしているので、するに越したことはないでしょう。
一方、多重債務者で、任意整理では返済が追いつかない場合には、自己破産を選択することもあります。これについては、別のページで詳しく書きますが、簡単に言うと、裁判所に破産宣告を出してもらい、免責決定をしてもらうことで、借金の返済を完全に免れることが出来るというものです。
現在の収入と生活費、そして債務総額から判断したときに、任意整理の分割返済では借金を返す見込みがないと判断される場合は自己破産を選ぶことになります。
現に多重債務になってしまっている方には、借りたものはきちんと返済したいという責任感があるため自己破産だけは避けたいと思われている方が多いようですが、現状をみて返済計画が立てられるかどうか、解決できなければそれなりにデメリットもありますが、自己破産も視野に入れておいた方がいいのではないでしょうか。
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