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自己破産における、予納金と予納郵便代

自己破産における破産管財人選任時と同時廃止による予納金の差について、東京地方裁判所を例に挙げると、破産管財人を選任して破産手続きがなされる場合には約50万円前後、そして破産宣告と同時に同時廃止がなされる場合には約2万円前後と、48万円前後も変わってくるわけです。

また、予納郵券代も地方裁判所によって多少の差異がありますが、だいたい8000円から2万円前後の郵便切手を納めることになります。

自己破産の深刻を一人で行うと、東京地方裁判所をはじめほかの裁判所もほぼ3万円前後と考えておけばいいでしょう。

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