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自己破産した後の取立てについて

自己破産の手続きをすると、その後どういったことが起こるのでしょうか。まず皆さんが一番最初に心配することとして考えられるのが、裁判所による破産宣告の前に貸金を回収しようとかえってサラ金業者の取り立てが激しくなるのではないか?というものだと思いますが、これはまったく心配要らないです。

自己破産の申し立てをすると、裁判所からサラ金業者へ意見聴取書というものが送られていきます。この意見聴取書というものは裁判所が債権者に事情を聴くための書類ですから、これが送られてきたことによって、サラ金業者は債務者が破産申し立てをしたことが分かります。仮に現在までに激しい取り立てがあったとしても、この時点でその厳しい取り立ても完全に中止されることになりますので安心し手いただいて大丈夫です。

これは、貸金業規制法に関する大蔵省通達で禁止事項に、

「債権者が債務者からなんらかの裁判手続きを取ったことの通知を受けたあとに、正当な理由もなく、債務者に支払うように請求することを禁止する。」

という一文があるからなんです。
万が一自己破産の申し立てをしたにもかかわらず、引き続き激しい取り立てを受けたときは、監督行政庁に苦情申し立てをすることができます。さらにその行為について、行政指導を求めることもまで出来てしまうんです。

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