TOP >  債権者の取立て行為について

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借金取立ての中止を弁護士に委任する

借金の取立てが厳しく、悩まされている場合、それの中止を弁護士に委任することが出来ます。弁護士に委任し、弁護士から業者へ、何らかの通達が行った後、そのサラ金業者が合法的な貸金業者であれば、ピタリと取り立てが止まります。
また、仮に合法的な賃金業者ではなくても、弁護士が介入したとなれば刑事告訴されるおそれがあるため、取り立てがやむことが非常に多いです。

これは、国の定める取り立て規制に違反すると、業者は6ヵ月以下の懲役、100万円以下の罰金に処せられるためです。場合によっては、監督行政庁より賃金業者としての登録取消処分や業務停止処分を受けることもあります。


ただし、ヤミ金融に関しては別です。ヤミ金は、債権者自身が既に違法な存在であるため、法的手段によらない非合法な取り立てが厳しいといわれています。
こういった国の定める貸金業規制法に明らかに反する違法な取り立て行為に対して、弁護士を立てて警告文を送ったり、監督官庁に苦情を申し立てることができます。

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