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借金の返済を親族へ請求
借金に関しては保証人や連帯保証人(本人同意の下での)になっていなければ、借金をした本人以外にその支払い義務は発生しません。なので、そういった場合には取り立てに対して棄却することが出来ます。それが夫婦間や、親族間であったとしても借金は完全に個人の問題となります。
例えば、債務者が失踪して行方不明になった際に親族が借金の取り立てに巻き込まれてしまったというケースがよくありますが、連帯保証人でない親族への取り立ては明白な違法行為であり、処罰の対象となっています。
サラ金業者が、支払い義務のない者に、(たとえそれが家族であったとしても)、支払い請求や取立て行為などをすることは、貸金業規制法に関する大蔵省の通達によって禁止とされています。
国が定める、貸金業規制法に関する大蔵省通達では「法律上支払義務のない者に対し、支払請求したり、必要以上に取り立てへの協力を要求してはならない」とあります。こういった場合には監督行政庁に行政処分や苦情の申し立てをすることができます。
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