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2007年08月 アーカイブ

2007年08月15日

借金の返済を親族へ請求

借金に関しては保証人や連帯保証人(本人同意の下での)になっていなければ、借金をした本人以外にその支払い義務は発生しません。なので、そういった場合には取り立てに対して棄却することが出来ます。それが夫婦間や、親族間であったとしても借金は完全に個人の問題となります。

例えば、債務者が失踪して行方不明になった際に親族が借金の取り立てに巻き込まれてしまったというケースがよくありますが、連帯保証人でない親族への取り立ては明白な違法行為であり、処罰の対象となっています。

サラ金業者が、支払い義務のない者に、(たとえそれが家族であったとしても)、支払い請求や取立て行為などをすることは、貸金業規制法に関する大蔵省の通達によって禁止とされています。

国が定める、貸金業規制法に関する大蔵省通達では「法律上支払義務のない者に対し、支払請求したり、必要以上に取り立てへの協力を要求してはならない」とあります。こういった場合には監督行政庁に行政処分や苦情の申し立てをすることができます。

任意整理を弁護士に頼む場合

任意整理を弁護士に依頼する場合は以下のように手続きが進行していきます。

自身の債務の調査
   ↓
債務の確定
   ↓
整理案の作成

となります。

まず貸金業者からの借金額、返済金額、借入年月日などの詳しい債務状況を、借用証、領収証、振込金受取書などの情報関連資料を使用し、債務調査票にまとめていきます。
これによって、あなたの具体的な返済計画を作成します。

つぎに貸金業者との交渉になりますが、これは専門家ですから交渉を弁護士に委任すれば、ほとんどの業者が交渉に応じ、整理案を承諾するといわれております。個人で交渉するよりは確実性は格段に上がります。

このような形で作成してもらった整理案に対する各賃金業者の同意が得られると、事前に立てた返済計画にそった形での返済の開始となります。

2007年08月29日

借金取立ての中止を弁護士に委任する

借金の取立てが厳しく、悩まされている場合、それの中止を弁護士に委任することが出来ます。弁護士に委任し、弁護士から業者へ、何らかの通達が行った後、そのサラ金業者が合法的な貸金業者であれば、ピタリと取り立てが止まります。
また、仮に合法的な賃金業者ではなくても、弁護士が介入したとなれば刑事告訴されるおそれがあるため、取り立てがやむことが非常に多いです。

これは、国の定める取り立て規制に違反すると、業者は6ヵ月以下の懲役、100万円以下の罰金に処せられるためです。場合によっては、監督行政庁より賃金業者としての登録取消処分や業務停止処分を受けることもあります。


ただし、ヤミ金融に関しては別です。ヤミ金は、債権者自身が既に違法な存在であるため、法的手段によらない非合法な取り立てが厳しいといわれています。
こういった国の定める貸金業規制法に明らかに反する違法な取り立て行為に対して、弁護士を立てて警告文を送ったり、監督官庁に苦情を申し立てることができます。

2007年08月30日

任意整理でしなければいけないこと

任意整理を行うにあたって何をしなければいけないのでしょう。
まず、一番最初にすることは、自分の財産状況(お金に換えられるものは何か。車や、持ち家、家電など)と、債務状況(どこでいくら借りているか。)の把握をすることです(これは、他の債務整理でも同じです)。

そして今後の収入の見込み状況を知ることです。

自分の債務状況が具体的にわからないのであれば、だいたい何社ぐらいからの借入れがあり、総額でおよそいくらくらいの借入れになっているかを思い出せる限りで書き出してみましょう。

その際に、返済したときの領収書(ATMならレシート的なもの)や、契約した際の申込用紙、契約書などがあると、非常に把握しやすいです。
そして今後、現在自分の所有している財産を処分し、そのうえでの収入を見込んだ返済計画を自分なりに立ててみましょう。

ある程度の返済の形が(自分なりに)まとまりましたら、各債権者に平等に弁済ができるよう交渉していきます。

もちろん、自分の足で各金融会社に赴き、この返済計画をもとに、誠意をもって全てを話し合ってください。

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